| 2003年03月04日 |
| 経産省、新日本油業を「備蓄法違反」で行政処分 |
| 【カテゴリー】:行政/団体 【関連企業・団体】:なし |
経産省は4日、灯・軽油の輸入業者である、新日本油業株式会社(本社:大阪府豊中市、今井憲治社長)に対し、「石油備蓄法」に基づく行政処分を3日付で行ったと発表した。「石油備蓄法」では一定量の原油または石油製品を備蓄しなければならないが、同社の保有量は基準量を満たしておらず、これまでに「勧告」したにもかかわらず、回答がなかったという。 このため同省では、同法施行規則第19条第1号の命令発動要件に該当すると判断した。今月15日までに基準備蓄量以上の石油を確保しない場合は、輸入業としての登録を取り消す。なお「石油備蓄法」を適用しての行政処分は、今回が初めて。 ニュースリリース参照 http://www.chem-t.com/fax/images/03304005.tif |