2003年04月01日
知的財産権保護強化へ「貿管令」改正、4日政令公布
【カテゴリー】:行政/団体
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 経産省は4日付で、知的財産権保護のための「輸出貿易管理令」の一部改正に関する政令を公布する。関税定率法に基づき、模倣品や海賊版など知的財産権侵害品と認定された貨物の無秩序な積戻し及び再輸入を防止するため、以下のような措置を講じる。施行日は2003年4月14日。
 
(1)保護の対象を、従来の商標権に加えて知的財産権全般(特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権、回路配置利用権及び育成者権)に拡大する。
(2)規制の対象を、権利侵害品であると認定された貨物に加えて認定手続きが実施されているものに拡大する。