2003年06月16日
経産省、知的財産保護へ「電子商取引準則」改訂
【カテゴリー】:行政/団体
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 インターネットによる商取引きや、情報発信などの経済行為が急速に拡がっているが、経産省商務情報政策局はこのほど、これによって生じる法的問題について、民法などの関係法がどのように適用されるかの解釈を整理した。13日付で「電子商取引等に関する準則」を改訂し、公表した。
 
 準則は(1)オンライン取引(2)情報財取引の2つに分かれ、それぞれ具体的にいくつかの事例をあげて、トラブルが起こった場合に適用される法律やどのように解釈されるか、これまでの判例も含めて紹介している。ブランドや知的財産の法的保護と、商行為の適正化を図るのが目的だが、「不法行為に対しては、損害賠償が認められる」と厳しく指摘している。
 
 オンライン取引では、契約手法に関する問題やインターネット・オークションをめぐる問題など。情報財取引では、知的財産保護問題を中心に、不正アクセスやID・パスワードの無断利用、第3者への提供禁止等について具体例をあげて説明している。同省では、2001年11月から産構審情報経済分科会ルルール整備小委員会を開き検討を行ってきた。