2003年06月25日
ガソリンへの「エタノール混合率3%以下に」経産省
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 経産省は25日、「ガソリンへのエタノール混合率は3%以下、含酸素化合物は1.3%までとすることが決った」と発表した。改正「品確法」の施行日に合せ、8月28日付で省令を公布する。
 
 同省では、これまで一部のガソリンスタンドで、いわゆる「高濃度アルコール(エタノール)」を混合させたガソリンが低価格で販売され、自動車の燃料系統を腐食させたり、車輌火災を招く原因となるなどの問題が起こっていたのを重くみて、今国会でガソリンの品質確保を定めた「品確法」の改正を行った。これに合せて、エタノールなどの混合許容量を定めるため、総合資源エネルギー調査会・燃料政策小委員会を開催し、具体的な検討を行ってきた。