| 2003年09月16日 |
| 「改正化審法」来年4月1日施行、2政令閣議決定 |
| 【カテゴリー】:行政/団体 【関連企業・団体】:なし |
経産省は16日、「化審法」(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律)の改正公布に伴い、「施行期日を定める政令」と「法律施行令の一部を改正する政令」が同日、閣議決定したと発表した。 改正化審法の施行日は平成16年4月1日。また、施行令の改正では「新規化学物質による環境汚染が生じるおそれがないため、新規化学物質の製造等の届出が不要となる場合」 に関する条項(新法第3条第1項第4号)などが改正される。 ニュースリリース参照 http://www.chem-t.com/fax/images/030916keisansyo.tif |