2003年10月21日
日弁連が「化学物質政策基本法」の制定を提言
予防原則や生産者責任の強化を意図
【カテゴリー】:環境/安全
【関連企業・団体】:なし

 日本弁護士連合会は“化学物質汚染が人体および生態系に広がり深刻な人権侵害や環境汚染をもたらしている”との考え方から新しい法律の制定を提言する運動をスタートさせた。
 
 新たに制定を目指すのは「化学物質政策基本法(仮称)」。目的は“化学物質汚染による健康被害と生態系の破壊を未然に防止し、有害化学物質のない環境の実現を目指すことにある”としている。
 
 主な内容は(1)予防原則の確立(2)生産者責任の強化(3)市民参加の制度化など。このうち予防原則については、「リスク評価の科学的情報が十分集積されていなかったり不確実なものであっても健康被害や生態系破壊のおそれがあると合理的に判断できる場合は、使用禁止や制限等の措置をとるなり代替品への切り換えを義務付けるべきだ」と主張している。
 
 また、生産者責任に関しては「一定の期限までに安全性が実証されない場合は製造の使用を規制すべき」と指摘している。もっとも、これに対して最近専門学者の間では「化学物質の排撃運動の中には化学物質に対する誤った認識や観念に基づくものが少なくない」と、あくまでも科学的、論理的に判断するよう求める声も広がっている。