2003年11月26日
中小企業庁「下請取引適正化」特別対策実施へ
【カテゴリー】:行政/団体
【関連企業・団体】:中小企業庁

 経産省・中小企業庁では、下請中小企業を巡る情勢はいぜん厳しく、重大な違反も見られるとして、公取委と連携し「下請取引適正化特別対策」を実施していくことを決めた。本年6月に「下請代金法」及び「下請振興法」が改正され、下請振興法は11月1日付、下請代金法は来年4月1日から改正法が施行される。これらの周知徹底も合わせて図っていく方針。
 
 特別対策の実施内容は以下の通り。
(1)重点業種に対する立入検査・指導等の実施
◇下請事業者の多い電気器具、一般機械器具、輸送用機械器具製造業について、重点的に親事業者に対する立入検査を行う。必要に応じ厳重な指導を行うが、違反が認められた場合は公取委に措置請求する。

(2)親事業者に対する下請事業者の把握状況の検査の実施
◇親事業者に対して下請事業者の把握状況に関する立入検査を行い、下請代金法などの順守について厳正な指導を行う。

(3)親事業者に対する文書による下請取引の適正化等についての周知徹底
(4)業界団体への下請取引関連施策の説明の実施
(5)講習会の実施と関連施策の徹底
(6)下請中小事業者の相談窓口の設置

 問合せ先は、中小企業庁事業環境部取引課(Tel:03-3501-1669