| 2003年12月13日 |
| 協和油化・千葉、四日市両工場に「認定取消し処分」 |
| 【カテゴリー】:行政/団体 【関連企業・団体】:なし |
経産省は12日、協和油化に対し、保安検査で虚偽の報告を行っていたとして、高圧ガス保安法(第39条)に基づき、千葉・四日市両工場の認定保安検査実施者の認定を取消す処分を行った。これにより両工場は今後、地元自治体または指定保安検査機関が行う保安検査を受けることになる。発表された取消し理由は要旨次の通り。 【協和油化千葉工場】 ◇平成11〜14年度において、自ら行う高圧ガス設備の保安検査の際、認定施設(高級アルコール製造施設)について、法令により実施することとされている保安検査(耐圧試験・開放検査、肉厚測定、安全弁作動試験及び圧力計の検査)の一部を実施しなかった。 特に、全ての配管の肉厚測定については、検査台帳上に記載されず、検査対象から脱落していた。にもかかわらず、検査が適正に実施されたとする虚偽の内容の検査記録を千葉県知事に届け出ていた。 【協和油化四日市工場】 ◇平成13年度及び14年度において、自ら行う高圧ガス設備の保安検査の際、認定を受けている施設(オクタノール製造施設)について、法令により実施することとされている保安検査(耐圧試験・開放検査、肉厚測定、気密試験ならびに圧力計及び温度計の検査)の一部を実施しなかった。 特に、圧力計5台及び温度計4本については、検査台帳上に記載されず、検査対象から脱落していた。にもかかわらず、検査が適正に実施されたとする虚偽の内容の検査記録を三重県知事に届け出ていた。 |