2004年01月21日
中環審の専門委、水質汚濁の基準見直しの結論まとむ
VCMなど5物質を新たな「要監視項目」の対象に
【カテゴリー】:環境/安全
【関連企業・団体】:なし

 中央環境審議会水環境部会の下部組織の一つである環境基準健康項目専門委員会は21日、第7回会合を開いて「水質汚濁に係わる人の健康の保護に関する環境基準等の見直し」についてのこれまでの検討結果を取りまとめた。同委員会は、この内容を2月26日に開催される同審議会水環境部会に「第一次報告」として説明し、審議を求める。当日の同部会で異論が出なければその内容が環境相に答申される。
 
 今回同委員会がまとめた結論の中の最重要ポイントは、塩ビモノマー、エピクロルヒドリン、1,4-ジオキサン、全マンガン、ウランの計5物質を、“公共用水域等における検出状況等からみて直ちに環境基準を設ける必要はないものの、人の健康の保護に関連する物質なのでモニタリング等によって知見の集積に努めるべきもの”と位置づけて、「要監視項目」に追加するのが妥当と判定した点だ。
 VCMについては、「共存物質を含めた公共用水域等の検出状況、環境中での挙動等の知見の収集に努める必要がある」と指摘している。また、リットル当たり0.002ミリグラムを指針値として挙げている。エピクロルヒドリンに関しては「公共用水域等の検出状況等の知見の収集に努める必要がある」とし、指針値としては同0.0004ミリグラムを挙げている。1,4-ジオキサンの場合は「公共用水域等の検出状況、同物質の取り扱い状況、環境への排出状況等についての知見の収集に努める必要がある」と述べて、指針値としては同0.05ミリグラムが妥当と結論している。全マンガンに関しては、「現状の暴露経路、バックグラウンド濃度等について知見を収集しつついかに取り扱うべきかを含めて今後とも検討を継続する必要がある」とし、またウランについては「公共用水域等での挙動、検出地点における原因究明など今後もとも知見の収集に努める必要がある」と指摘している。指針値は、前者が同0.2ミリグラム、後者が同0.002ミリグラムとなっている。
 
 また同委員会では、既定の「要監視項目」のうちのP-ジクロロベンゼンについては従来の指針値の同0.3ミリグラムを同0.2ミリグラムに改め、そしてアンチモンの場合は新たに同0.02ミリグラムの指針値を設定するとの見解も合わせてまとめた。