| 2004年02月27日 |
| 「ストックホルム条約」(POPs)5月17日発効 |
| 50ヵ国目にフランスが締結、要件満たす |
| 【カテゴリー】:行政/団体 【関連企業・団体】:なし |
経産省は27日、「残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約」(POPs条約)について、国連事務総長が効力発生の要件である50ヵ国目(フランス)が17日付けで締結したため、90日後となる2004年5月17日に効力を生じるむね発表したと発表した。 わが国政府は、すでに2002年8月30日に同条約加入書を国連に提出している。この条約は、環境中での残留性、生物蓄積性、人や生物への毒性が高く、長距離移動性が懸念されるPCB、DDT等の有機汚染化学物質の製造および使用の廃絶、排出の削減、さらにこれらの物質を含む廃棄物の適正処理等を締結国が協調して行うことを規定している。 経産省によると、わが国の場合、対象となる化学物質の規制は、すでに「改正化審法」などで十分対応できるため、新たな法規制の必要はない。 ニュースリリース参照 http://www.chem-t.com/fax/images/0227keisansyo.tif |