2004年06月01日
中国政府、改正後の反ダンピング条例、6月1日から施行
【カテゴリー】:行政/団体
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中国・人民日報が1日インターネットで伝えたところによると、同国国務院は「対外貿易法」の改正(3月31日)に合わせて「反ダンピング条例」の改正を決定した。改正後の条例は、6月1日に施行される。改正前の条例は2002年1月1日に施行された。

条例の改正点は次の3つ。

(1)ダンピング調査の担当機関を統一した。改正後の条例では、国家行政機関の職権の変化に合わせ、ダンピング調査の主管部門を従来の元対外経済貿易部(商務部の前身)と経済貿易委員会の2部門から、商務部へ一本化する。

(2)改正前の条項の一つに「反ダンピング税の徴収は公共の利益に合致しなければならない」の一文を追加し、「最終決定によりダンピングが成立し、国内産業への損害が確認された場合、反ダンピング税を徴収することができる。反ダンピング税の徴収は公共の利益に合致しなければならない」とする。今回の反ダンピング条例改正の重要なポイントとなる。

(3)過去にさかのぼって徴税するための措置を増やす。反ダンピング暫定措置の実施前90日以内に輸入された製品にさかのぼって反ダンピング税を徴収する場合に備え、対象製品に対して輸入登録などの必要措置をとる。条例の改正により、過去にさかのぼって徴税する場合の手続きが容易になり、仮裁定前の駆け込み輸入への抑止力を発揮できるようになる。