2004年06月24日
ステアリン酸カルシウムも食品添加物に指定
食品衛生審議会の下部組織が意見まとむ
【カテゴリー】:環境/安全
【関連企業・団体】:なし

 厚生労働相の諮問機関である薬事・食品衛生審議会の食品衛生分科会は24日に添加物部会を開き、ステアリン酸カルシウムを食品添加物として新規に指定してよいかどうかについて審議した。その結果、「添加物として適切に使用される場合は安全性に懸念がないと考えられ、ADI(許容1日摂取量)を設定する必要はない」との結論をまとめた。
 
 食品安全委員会添加物専門調査会が様々な動物試験結果や欧米先進国の評価実態などを踏まえて検討してきた結果下した見解を評価し、新規に同物質を食品添加物に指定しても差し支えないとの結論をまとめたもの。6月6日に谷口大臣から行われた諮問に対する同審議会の答申案となる。
 
 ステアリン酸カルシウムは、粉体の流動性向上・固結防止等の機能を持ち、欧米では1920年代から食品分野で用いられてきている。米国ではGRAS(一般に安全と認めれる物質)としてフレーバー付与及びその助剤、潤滑剤、離型剤、安定剤、増粘剤、固結防止剤として使用が認められている。また、食品添加物の脂肪酸塩類の一つとして決着剤、乳化剤、固結防止剤としての使用も認められている。EUでも脂肪酸のナトリウム、カリウム及びカルシウム塩の一つとして一定の食品への使用が容認されている。さらに、FAO/WHOの合同食品添加物専門家会議では脂肪酸の塩類の一つとして評価され、ADIが特定されていない。
 今回の結論は、こうした欧米の実情と直近の動物実験の結果等から判断してわが国でも食品添加物の一つとして指定するのが妥当との見解をまとめたもの。近く同審議会から正式に答申されることになろう。