| 2004年09月07日 |
| 「海外投資保険」リスク緩和、 事業休止期間3ヵ月に短縮 |
| 【カテゴリー】:行政/団体 【関連企業・団体】:なし |
経産省では、海外投資保険の利用拡大を図るため、事故要件となる「事業休止期間」を従来の6ヵ月から3ヵ月に短縮することにし、貿易保険法施行令の改正を準備してきたが、7日、これに関する政令が閣議決定した。 施行令(第28条第3項)の改正に関する政令は今月10日付で交付・施行する。これまでは保険事故要件の一つとして、6ヵ月以上の事業休止が条件となっていたが、施行後は事業休止して3ヵ月が過ぎれば海外投資保険が受けられ、その分リスクが緩和される。 ニュースリリース参照 http://www.chem-t.com/fax/images/0907keisansyo.tif |