2004年11月26日
企業の公害防止組織効率化へ「主任管理者」要件緩和
【カテゴリー】:行政/団体
【関連企業・団体】:なし

 経産省は「特定工場における公害防止組織の整備に関する法律」施行令の一部を改正し、各工場で公害防止管理者の上に設けていた「主任管理者」の選任を免除するなどの改正を行うことを決めた。12月1日付で政令公布する。施行日は平成17年4月1日(一部は18年4月1日)。
 
 同省では、政府の「規制改革推進3ヵ年計画」を踏まえて、公害防止組織の効率化を図ることにした。これまで事業所では、ばい煙発生施設の管理者と排水施設管理者の両者間の上に、指揮・調整役として「主任管理者」を置く必要があったが、両方の施設が独立系統となっているなど確実の管理できる場合は置かなくてもよくなる。主任管理者は現在、全国に約700人いるという。
 
 施行令改正の主な内容は以下の通り。
(1)公害防止主任管理者を選任すべき工場の要件の緩和(第9条関係) 
ばい煙発生施設と汚水等排出施設の両方が設置されている特定工場のうち、排出ガス量が毎時4万立方メートル以上、かつ排出水量が1日当たり1万立方メートル以上の工場には公害防止管理者のほかに両管理者を指揮する「公害防止主任管理者」を選任すること、となっていたが、両施設が確実に管理できる場合には選任を免除することができる。(具体的な条件等は今後省令で定める)
(2)公害防止管理者の選任の区分の見直し(別表第2・第3関係)
(3)公害防止管理者等の資格に係る講習を受けるために必要な資格要件の見直し(別表第3関係)