| 2004年12月01日 |
| 中国商務部、米国等からの輸入クロロホルムに「ダンピング」最終決定 |
| 【カテゴリー】:海外 【関連企業・団体】:なし |
中国商務部は11月30日の公告81号で、米国、EU、韓国、インドからの輸入クロロホルムの反ダンピング調査でクロの最終決定を発表した。2003年5月に調査を開始し、本年4月にクロの仮決定を行っていた。 これに伴い、EUのイネオスには32%、その他に対しては全て96%のダンピング税が課せられる。 ただ、ダウ、サムスン・ファインケミカルその他3社の計5社は中国商務部と「価格に関する約束」を行い、ダンピング税を免除された。 <参考> アンチダンピング協定第8条(価格に関する約束)は以下の通り規定している。 当局は、ダンピングの与える損害が除去されると認める価格の修正又は関係地域に対するダンピング価格による輸出の停止についての満足すべき自発的な約束を輸出者がした場合には、暫定措置をとらず又はダンピング防止税を課することなく、手続を停止し又は取りやめることができる。約束に基づく価格の引上げは、ダンピングの価格差を無くすために必要な範囲を超えるものであってはならない。ダンピングの価格差に相当する額よりも少ない額の価格の引上げが国内産業に対する損害を除去するために十分である場合には、当該価格の引上げの額は、その少ない額であることが望ましい。 |