2004年12月15日
経産省 北辰物産を商品取引法違反で行政処分
【カテゴリー】:行政/団体
【関連企業・団体】:なし

 経産省は15日、石油・ゴム、アルミニウム、農産物などの商品取引を行っている北辰物産(本社:東京都中央区)に対して、14日付で業務運営の改善命令と、商品市場における受託業務停止命令を行ったと発表した。
 
 立入検査の結果、商品取引法に違反する行為が認められた。顧客に対して不適当と認められる勧誘を行い、委託者の保護に欠けるおそれがある事実が認められた。同法第136条の25第1項第4号の規定に該当すると判断した。
 
 処分内容は(1)受託業務の運営に関する改善命令として、2004年12月15日から2005年1月13日までの間に改善措置を講じること(2)商品市場における取引の受託の停止(取引の決済を結了させる場合を除く)期間は04年12月20日から同22日までの3日間とする、となっている。