2004年12月17日
「工業標準化法」政令改正案 17日閣議決定
【カテゴリー】:行政/団体
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 経産省は17日、工業標準化法の改正に伴う政令改正案が同日閣議決定したと発表した。22日に公布し、05年10月1日付で施行する。同法の改正により、製造業者が国の登録を受けた者(登録認証機関)の認証を受けてJISマークを付すことができるようになるため、以下の関連3政令を改正する。
 
(1)工業標準化法に基づく表示認定申請手数料の額等を定める政令の一部改正
 政令の題名を「工業標準化法に基づく登録申請手数料の額等を定める政令」に改め、申請手数料の額及び外国登録認証機関の検査に要する費用のうち外国登録認証機関の負担とすべき額を定める。

(2)工業標準化法に基づく認定機関等に関する政令の一部改正
 政令の題名を「工業標準化法に基づく認証機関等に関する政令」に改め、登録認証機関の登録の有効期間を4年とするとともに、経済産業大臣の権限のうち経済産業局長に委任するものを定める。

(3)工業標準化法第69条の2第1項の主務大臣等を定める政令の一部改正
 法律の改正により条番号が変更されたことに伴う所要の整備を行う。