| 2006年02月24日 |
| 経産省、経済連携協定の「原産地証明書発給」法改正 |
| 【カテゴリー】:行政/団体(海外) 【関連企業・団体】:なし |
経産省では、今後タイやフィリピンなどとの「経済連携協定」が順次締結される見通しとなったため、協定に必要な「原産地証明書」の発給手続きを整備することにした。 24日付で「経済連携の強化に関する日本とメキシコの協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律」の一部改正法案が閣議決定したため、今通常国会に提出し、成立を図る。 同法案は、題名を「経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律」に改め、この法律で担保する個々の経済連携協定を政令で定めることとする、などの措置を講じ一般法化する。 また(1)発給申請者から依頼を受けた生産者が、原産地証明書の発給機関に対して直接に照明資料を提出できる(2)原産地証明書の発給に監視、経済産業大臣は農林水産大臣に対して必要な協力を求めることができる、などを定める。 日本とマレーシアとの貿易の自由化、投資の円滑化を目的とした経済連携協定は、昨年12月に署名が行われたが、今後はさらに、タイ、フィリピンなどとの協定が締結される見込みとなっている。 |