| 2006年05月24日 |
| メキシコとの協定による「改正原産地証明法」6月1日施行 |
| 【カテゴリー】:行政/団体 【関連企業・団体】:なし |
経産省は、5月12日に成立した「経済上の連携の強化に関する日本国とメキシコ合衆国との間の協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律」(原産地証明法)の一部改正法の施行期日が平成18年6月1日に決まったと発表した。 また、改正法の施行に伴い、題名を「経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律施行令」に改め、適用対象も現行法の対象である「経済上の連携の強化に関する日本国とメキシコ合衆国との間の協定」のほか「経済上の連携に関する日本国政府とマレーシア政府との間の協定」を定める。 |