| 2006年10月13日 |
| 経産省、北朝鮮からの輸入及び代金支払禁止措置発表 |
| 【カテゴリー】:行政/団体(海外) 【関連企業・団体】:なし |
経産省は13日、外国為替及び外国貿易法に基づく北朝鮮からの輸入禁止措置を、あす14日から07年4月13日までの半年間実施すると発表した。13日の閣議決定に基づき、北朝鮮からの全貨物の輸入を禁止するだけでなく、第三国への仲介貿易や輸入代金の支払いも禁止する。 北朝鮮を原産地又は船積地域とする全ての貨物の輸入について、経済産業大臣の輸入承認義務を課すことにより禁止する。(外為法第52条) また、この措置に万全を期すため次の措置を講ずる。 (1)仲介貿易取引の禁止 原産地又は船積地域が北朝鮮であって第三国へ輸出する貨物の売買に関する取引。(外為法第25条第4項) (2)輸入代金支払の禁止 輸入承認を受けずに行う原産地又は船積地域が北朝鮮である貨物の輸入代金の支払。(外為法第16条第5項) ニュースリリース参照 http://www.chem-t.com/fax/images/tmp_file1_1160720308.tif |