2007年06月21日
中国、化学品など輸出増値税還付率を引き下げ
【カテゴリー】:行政/団体(海外)
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 中国の財政部、国家税務総局は18日、国務院の承認を経て、「財政部と国家税務総局の一部商品の輸出増値税還付率の引き下げに関する通知」を公布した。これに基づき、7月1日から一部商品の輸出増値税還付政策を調整する。

 輸出増価税還付(リベート)とは輸出製品の購入の際の増価税、輸出製品の製造のための原料やサービスの購入時の増価税を払い戻すもの。

 中国では財、サービスの販売時、輸入時には原則17%の増価税(付加価値税)がかかる。製品販売者は製品の販売にかかわる増価税とその購入又は製造にかかわる原料サービスの購入の代価に含まれる増価税との差額を納付する。

 製品の輸出に関しては増価税は免除される。その製品の購入又は製造にかかわる原料サービスの購入の代価に含まれる増価税に関しては、中国では政策的にその全部又は一部がリベートとして払い戻される。

 これまでもリベート率が変更されており、昨年9月にも一部変更された。リベート率が減ると、輸出の手取りが減り、輸出抑制の効果がある。

今回の調整の狙いは
▽輸出の急激な増加を一層抑制する
▽中国の貿易黒字の膨張がもたらす問題点を緩和する
▽輸出商品構造を改善する
▽エネルギー消費量、汚染度が高い商品、資源性商品(材料となるもの)の輸出を抑制する
▽対外貿易成長モデルの転換と輸出入のバランスを促進する
▽貿易摩擦を軽減する
▽経済成長モデルの転換と経済・社会の持続可能な発展を促進する——など。

 今回の調整の対象商品は2831品目に及び、税関が取り扱う商品目全体の37%に相当する。

今回の調整内容は主に次の3点。
(1)エネルギー消費量、汚染度が高い商品、資源性商品(材料となるもの)553品目の輸出増値税還付を取り消す。

(2)貿易摩擦を引き起こしやすい商品2268品目の輸出増値税還付率を引き下げる。 :アパレル製品、靴、帽子、パッケージ用品、玩具、植物油など。

 ・このうち、化学品、プラスチックの多くは従来の11%から5%になる。
詳細(関税番号別 中国語)は http://cws.mofcom.gov.cn/accessory/200706/1182307700115.xls 

(3)10品目の輸出増値税還付を改め、輸出免税政策を適用する。 :ピーナツ、油彩画、彫刻板、切手、収入印紙など。