| 2001年06月15日 |
| 「フロン法」制定、冷媒用回収・破壊義務づけ |
| 【カテゴリー】:行政/団体 【関連企業・団体】:なし |
業務用-カーエアコン用フロンの回収・破壊を義務づけた「フロン法」(特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等の関する法律)が15日の参議院本会議で可決、成立した。 冷媒用CFC、HCFC、HFCについて、業務用冷凍空調機器(第1種)と自動車用(第2種)を対象に回収と破壊を義務づけたもので、費用負担の仕組みなども決まった。施行は業務用冷凍空調機器が2002年4月から、カーエアコンは2002年10月末までに政令で定める日となっている。 |