| 2008年01月15日 |
| 中国、2012年から所得税25%へ 08年から段階的に実施 |
| 「ハイテク園区」など、15%の低税率優遇措置を解消 |
| 【カテゴリー】:行政/団体(海外) 【関連企業・団体】:なし |
今年1月1日から「中国企業所得税法」と「同法実施条例」が実施されたが、この具体的な内容が明らかになった。国務院が規定した企業所得税優遇政策は以下のように移行するとしている。 ただしこの規定は、財政省、税務総局、税関総署が共同で出した「西部大開発の租税優遇政策」には適用されない。新所得税法はハイテク園区などの重点支援策としてかけられていた15%、経済技術開発区などの24%、一般的(現地企業)な33%を25%に統一するもの。 15%の低税率優遇措置を認められていた企業は08年に18%、09年に20%、10年に22%、11年に24%、12年に25%に引き上げられる。24%の企業は08年から25%となる。 従来、企業所得税「2年免除、3年半減」、「5年免除、5年半減」など期限付き減免税優遇措置を受けていた企業は、08年1月1日の新税法施行後も引き続き従来の租税法律、行政法規と関連文書に定められた方法と年限に従って、任期満了まで同措置を受けられる。 ただし、利益が上がらないため、租税優遇措置を受けてない企業は、08年から起算される。 また、この移行優遇措置を受ける企業は07年3月16日以前に商工業などの登記管理機関の登録を経て設立された企業を対象とし、移行優遇政策と案件は、企業所得税移行優遇政策実施表によるとしている。 国務院は08年1月1日から深せん、珠海、仙頭、アモイ、海南の各経済特区と上海浦東新区に新設されるハイテク・ニューテク企業について、移行租税優遇の適用を別途、規定した。 これによると経済特区と上海浦東新区内で登記を終えるハイテク・ニューテク企業(国の重点支援がある)が両区で上げる所得については、最初の生産・営業収入の属する納税年度から1−2年度の企業所得税を免除する。 3年目から5年目まで25%の法定所得税率の半分の税率で所得税を徴収するとしている。上記企業が同時に両区以外で生産・営業に従事しているときには、両区で上げた利益を単独で計算し、かつ企業経費を合理的に期間配分しなければならない。単独で計算していないときは優遇措置を受けられない。 |