2008年03月06日
経産省、省エネ対策をオフィス・住宅へ拡大 法改正
【カテゴリー】:行政/団体(環境/安全)
【関連企業・団体】:なし

 地球温暖化対策を推進中の経産省は、対策の重点をこれまでの産業部門から、大幅にエネルギー消費量が増えている業務部門・家庭部門に拡大することにしているが、対策をより強化するため、このほど「エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部改正法案」を今国会に提出することにした。
 
 改正法の施行日は2009年4月1日(一部の規定は2010年4月1日から施行)の予定で、改正の主なポイントは次の通り。

 ■ 工場・オフィス等の省エネルギー対策
 現行省エネ法は、大規模な工場・オフィスに対して工場単位のエネルギー管理を義務づけているが、オフィスやコンビニなどの業務部門にも省エネ対策を義務づけ、次の措置を講じる。
(1)事業者単位(企業単位)のエネルギー管理義務を導入する。
(2)フランチャイズチェーンなども一事業者としてとらえ、事業者単位の規制と同様の規制を導入する。
 
 ■ 住宅・建築物の省エネルギー対策
 現行省エネ法は、大規模な住宅・建築物(2000平方メートル以上)を建築する者に対して省エネの届出義務を課しているが、新たに以下の措置を講ずる。
(1)大規模な住宅・建築物に係る担保措置の強化(指示、公表に加えて命令の導入)
(2)一定の中小規模の住宅・建築物も届出義務の対象に追加する。
(3)住宅を建築、販売する事業者に対し、住宅の省エネ性能向上を促す措置を導入。
(4)住宅・建築物の省エネルギー性能の表示などを推進する。