| 2008年03月06日 |
| 経産省、省エネ対策をオフィス・住宅へ拡大 法改正 |
| 【カテゴリー】:行政/団体(環境/安全) 【関連企業・団体】:なし |
地球温暖化対策を推進中の経産省は、対策の重点をこれまでの産業部門から、大幅にエネルギー消費量が増えている業務部門・家庭部門に拡大することにしているが、対策をより強化するため、このほど「エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部改正法案」を今国会に提出することにした。 改正法の施行日は2009年4月1日(一部の規定は2010年4月1日から施行)の予定で、改正の主なポイントは次の通り。 ■ 工場・オフィス等の省エネルギー対策 現行省エネ法は、大規模な工場・オフィスに対して工場単位のエネルギー管理を義務づけているが、オフィスやコンビニなどの業務部門にも省エネ対策を義務づけ、次の措置を講じる。 (1)事業者単位(企業単位)のエネルギー管理義務を導入する。 (2)フランチャイズチェーンなども一事業者としてとらえ、事業者単位の規制と同様の規制を導入する。 ■ 住宅・建築物の省エネルギー対策 現行省エネ法は、大規模な住宅・建築物(2000平方メートル以上)を建築する者に対して省エネの届出義務を課しているが、新たに以下の措置を講ずる。 (1)大規模な住宅・建築物に係る担保措置の強化(指示、公表に加えて命令の導入) (2)一定の中小規模の住宅・建築物も届出義務の対象に追加する。 (3)住宅を建築、販売する事業者に対し、住宅の省エネ性能向上を促す措置を導入。 (4)住宅・建築物の省エネルギー性能の表示などを推進する。 |