2008年05月23日
「改正省エネ法」が可決・成立
経産省は政省令の煮詰め作業へ
【カテゴリー】:行政/団体(環境/安全、経済産業省)
【関連企業・団体】:なし

 経産省が通常国会に提出していた「エネルギーの使用の合理化に関する法律(省エネ法)」の改正案が23日の参院本会議で全会一致で可決・成立した。
 
 改正のポイントは、「規制の強化」、「支援の拡充」「普及・啓発、国民運動の強化」の3点。
 「規制の強化」に関しては(1)事業者(企業)単位のエネルギー管理の導入(2)セクター別ベンチマークの導入(3)住宅・建築物の省エネルギー性能の向上(4)トップランナー規制の拡充--の4点の推進が重要と指摘されている。
 「支援の拡充」については(1)複数企業による「共同省エネルギー事業」の創設(2)中小企業や業務・家庭部門を中心とした省エネ対策支援の強化(3)革新的な技術開発の推進--の3点が重要課題として挙げられている。
 「普及・啓発、国民引導の強化」では(1)省エネ家電普及促進フォーラムの開催(2)住宅の意識改革(ロ・ハウス構想の推進)やエコドライブの実施--等が重要と指摘されている。
 
 経済産業省資源エネルギー庁では、この改正法が産業界で有効に活用されて着実に成果が上げられるには政省令の整備が不可欠と判断、このため23日に総合資源エネルギー調査会省エネルギー基準部会の下部組織として有識者による検討委員会「工場等判断基準小委員会(委員長;高村淑彦・東京電機大学教授)」を発足させた。
 (1)事業者単位規制及びフランチャイズチェーン規制に関する検討事項(2)セクター別ベンチマークに関する検討事項(3)共同省エネルギー事業に関する検討事項--当について意見を交わし、年内にその結果を取りまとめるよう希望している。