2008年05月28日
中国政府、石化用ナフサの消費税を免除
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(上海発=特約)

中国国家税務総局は5月26日、エチレン、芳香族の原料用のナフサに係わる消費税を免除すると発表した。
国産ナフサも輸入ナフサも免税の対象となる。ナフサの消費税は 0.2元/リットル(約3円)となっている。
2008年1月1日から2010年12月31日まで適用される。

エチレン、芳香族の原料以外(ガソリン、ディーゼル油等)の目的でナフサを販売する際は、0.2元/リットルの消費税を徴収する。

これは、エチレンクラッカーの原料不足とコストアップを緩和するため、ナフサの輸入を促進するのが狙いで、2008年ー2010年に多数のエチレン計画をスタートさせるシノペックやペトロチャイナにとって朗報となる。


中国の消費税は日本の消費税とは異なる。日本の消費税に相当するのは増価税(VAT)で、農産品等一部が13%で、一般製品は17%となっている。

中国の消費税は、高級消費財、贅沢品、高級サービスの消費行為にかかる税金で、中国は1994年に煙草、酒・アルコール製品、化粧品、スキン・ヘアケア製品、貴金属・アクセサリー、爆竹・花火、ガソリン、ディーゼルオイル、自動車タイヤ、自動二輪車、自動車の11項目を消費税の課税対象に定めた。

2006年3月20日に「消費税政策の調整及び整備に関する通知」が公布され、社会の実態に合わせて税目及び税率を調整したが、スキンケア・ヘアケア商品が一般日常用品化したということで廃止され、新たにゴルフボール及びゴルフ用品、高級腕時計、ヨットのほか、ナフサ、溶剤油、潤滑油、燃料油、航空用ガソリンが追加され、乗用車等の税率が見直された。
天然資源保護の観点で、木製割り箸、天然木床板に消費税が課せられた。

ナフサ、溶剤油、潤滑油、燃料油、航空用ガソリンは暫定的に規定の30%が課せられていたが、本年1月から本来の税率に変更された。

今回は、1月に税率を法定税率に引き上げたばかりのナフサについて、エチレン、芳香族の原料用のみを免税とするもの。