| 2008年06月02日 |
| 経産省、石原産業を告発「ホスゲン生産超過を無届け」 |
| 【カテゴリー】:行政/団体(環境/安全) 【関連企業・団体】:なし |
経産省は2日、石原産業(本社:大阪市西区、織田健造社長)に対して「化学兵器禁止法」(化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律)に違反する行為があったとして、5月30日付で同社を三重県四日市南警察署に告発したと発表した。 これを受理した三重県警察は2日、同社の本社及び四日市工場の捜査に着手した。 同省によると、石原産業は化学兵器禁止法の第二種指定物質に指定され、化学兵器に転用可能な「塩化カルボニル」(通称ホスゲン)の年間生産量が、省令で定めた30トンを超えたにもかかわらず、経産省に届け出ていなかった。 化学兵器禁止法は、ホスゲンなどの第二種指定物質を年間30トン以上製造する場合は、翌年の予定量と前年の実績を届け出ることを義務づけている。これに違反した場合の罰金は30万円以下。 同省では関係者からの事情聴取等により事実関係の確認を行ってきたが、その結果、違反の事実があったと判断し告発した。化学兵器禁止法の罰則対象となる違反行為は今回が初めて。 同省化学物質管理課では「現在捜査中なので細かいことは言えないが、石原産業は独自に行なった社内のコンプライアンス総点検調査で今回の化兵法違反を見つけたようだ。実際にどの位生産していたのか、数量的なことも捜査結果を待たないと何とも言えないが、石原産業自身は現在は生産していない。2006年のある時期からやめたと聞いている」と話している。 ニュースリリース参照 http://www.chem-t.com/fax/images/tmp_file1_1212385857.tif |