| 2008年09月26日 |
| 産構審、容リ法の来年度リサイクル義務量を決定 |
| プラ製品は81.5万トン、PETボトルは31.2万トン |
| 【カテゴリー】:環境/安全(行政/団体、原料/樹脂/化成品) 【関連企業・団体】:なし |
産業構造審議会環境部会の廃棄物・リサイクル小委員会は26日に容器包装リサイクルWGを開き、容器包装リサイクル法に基づく各種容器包装の21年度の再商品化(リサイクル)義務総量について審議し結論をまとめた。 これは、21年度における各種特定事業者(リサイクル事業者)の再商品化見込み量(再商品化能力)と市町村の分別収集計画量をすり合わせた結果、再商品化義務総量を弾き出したもの。 それによるとPETボトルの場合は312,000トン、プラスチック製容器包装の場合は815,100トンとなっている。 PETボトルの再商品化見込み量は前年度比3.8%増の384,000トンとなっているが、一方の市町村の分別集計画量が同3.0%増の312,000トンにとどまるためそちらを義務量として採用していくことにした。したがって、今年度の義務量に対する伸び率は3.0%ということになる。 一方のプラスチック製容器包装の場合は、再商品化見込み量が同1.6%増の129万1,000トンであるのに対して市町村の分別収集計画量が同6.7%増の858,000トンと少なく、しかも同法の適用対象再生事業者による責任比率が95%となっているため858,000トンに0.95を乗じて815,100トンを来年度のリサイクル義務量とした。伸び率は6.7%となる。 |