| 2009年01月13日 |
| 日中投資促進機構が中国の保税エリアを調査・報告 |
| 場所と加工貿易制度で管理 種類多く区別困難 |
| 【カテゴリー】:行政/団体(海外) 【関連企業・団体】:なし |
日中投資促進機構(豊田章一郎会長、TEL:03—5511-2540)は、経営問題研究会で中国の投資環境に関する調査報告として、「保税エリア」についてまとめた。 まず、中国には場所で管理される「保税エリア」と契約単位で管理される「加工貿易制度」の2つの保税制度があるが、とくに保税エリアは10種類の施設・エリア(保税倉庫、輸出監管倉庫、保税物流センターA型、同B型、保税区、輸出加工区、保税物流園区、保税港区、総合保税区、珠海・マカオクロスボーダー工業区)があり、わかりにくい。 総括すれば、保税エリアは登場以来機能を拡充させながら進化、外資の進出・活動に大きく寄与した。さらなる可能性を内包したビジネス拠点といえる。企業は制度・運用を正しく理解、さらなる活用を模索すべきである。行政による支援(救済)も必要であるとしている。 加工貿易制度は中国に設立された企業が、完成品を原則輸出する前提で、その加工・組み立ての材料を保税で輸入することができる制度である。 保税エリアの基本的概念は、国土的に内国、関税上で外国扱いのエリア。エリア内の貨物は関税の監督下に置かれ、一般地域・国外との貨物搬出の際は輸出入通関・出入境登記が必要。制度上、保税監管場所(保税貨物のストックポイント)、税関特殊監管区域(保税開発区)の2つのエリアに分かれている。 保税監管場所は保税倉庫(外国—倉庫—中国)、輸出監管倉庫(中国—倉庫-外国)、保税物流センターA型(前2例と中国ー倉庫ー中国)、同B型(対外国)の4種類。関税特殊監管区域は保税区、輸出加工区、保税物流園区、総合保税区、クロスボーダー工業区。 関税特殊監管区域は認められた保税業務からの類型(保税加工を加工特化型、保税物流を物流特化型、保税加工+保税物流を総合型)に3分類すると捉え安いという。また、増値税還付タイミングいかんで活用方法に大きな違いが出るとしている。区港連動で国際物流拠点を目指す動きにも注目。 従来はその時々のニーズに対応した個別機能を持った区域がつられてきたが、今後は原則として、総合機能型を設立、既存区域でも機能の総合化を目指す動きが出ていると税務総署の話をとりあげている。 保税エリアの活用方法としては貨物がどこから持ち込まれ、どこへ運ばれるかの物流方向、また保税エリアの中で貨物に加えられた付加価値によってメリットが発生するという。物流方向では海外由来貨物が中国へ、中国由来貨物が海外に、中国由来貨物が中国に(擬制輸出入)海外由来貨物が海外に、貨物が移動しない(スイッチ貿易)などがある。(詳細省略) |