| 2009年02月13日 |
| 中国の土地政策と日系企業への影響 |
| 日中投資促進機構がまとめる |
| 【カテゴリー】:行政/団体 【関連企業・団体】:なし |
対中投資実務支援の専門機関である日中投資促進機構(豊田章一郎会長)は、このほど「中国の土地政策と日系企業に与える影響」と題する調査をまとめた。同調査は・土地制度に対する日中間の認識の差・収容補償制度と実態に差—など以下の5項目にわたっている。 ・日中間の認識の差では中国は国家所有であり。目的に応じた使用権払い下げが行われている。これに対し日本は中国の土地使用権に対する理解が不十分で、とくに中国の耕地不足(1人当たり耕地面積が世界平均以下)、都市計画を認識していない。(土地計画、都市計画は関係機関のHP、展示場などで開示) ・収容補償制度は補償金額算定の基準となる基準地価が毎年更新されておらず、実勢相場との間にズレが出ている。移転などを命ずる政府が、補償すべき範囲の詳細を決めるのは客観的でなく、経済の変化を捉えきれないのではないか。 ・土地利用の指標が設定(下限、経営許可証上の経営期間は30年以上が60%)され、厳格化されているが、これでは進出可能な産業が限定され、建築、資金上無理な工場建設を招く。企業にとって負担が大きくなる(工場分散による効率低下)。 ・日系企業は遊休土地問題に陥りやすい。遊休費の支払い期間が建設予定日より1年(着工延長可能期間1年)で、フレキシブルな投資計画が立たない。 ・払下げ契約はフォーム(ひな形)の利用が原則なので、包括的、柔軟な契約が難しい。契約内容の検討が十分にできない。 同機構はこれらを踏まえて◇中国の政策、法制を意識した経営が必要で、また、「立ち退きリスク」に留意◇綿密な事業計画と進捗確認、払下げ契約の検討、交渉・行政(商務、国土資源部門)とのパイプづくりが重要としている。 中国への提言「持続的に発展可能な都市づくり」として◇都市計画に関する公聴会制度、実態に見合った補償制度づくり◇遊休土地の認定基準の見直しと実態を反映できる契約制度◇行政、外資の交流機関設置と行政間の連絡(横串)—をあげている。 日中投資促進機構(会員370人)は90年に経産省、外務省、日中経済協会と公的機関、諸団体、法律・会計事務所で設立した任意団体。中国の商務部外国投資管理部門、国家税務総局、国家外為管理局などで構成する中日投資促進委員会と交流している。事務局(東京・永田町)への連絡はTEL:03-5511-2540、FAX03-5511-2541 |