| 2009年04月27日 |
| LyondellBasell、欧州の親会社も米国民事再生法の対象に追加 |
| 【カテゴリー】:海外 【関連企業・団体】:なし |
LyondellBasell は本年1月6日、米国での事業活動と、ドイツにある米国以外の事業の持株会社 Basell Germany Holdings GmbH について民事再生法(破産法 Chapter 11) の申請を行った。米国以外の国での活動は従来通りとしていた。 既報 http://www.chem-t.com/cgi-bin/passFile.php?NCODE=25864 しかし、同社は4月24日、欧州にある全体の持株会社 LyondellBasell Industries AF S.C.A. (以下、親会社)も米国の民事再生法の対象に加えたと発表した。親会社は製造も販売も行っておらず、従業員もいない。 今回の措置により、米国子会社の債権者が、親会社が米国子会社に対して行っている債務保証の実行を求めたり、親会社の長期借入金の繰上返済を求めるのを防ぐ。(金利の支払いが止まっており、2月に米国の裁判所が60日間の猶予を認めていた) 同社では今回の措置は欧州の法律での破産には当たらず、米国以外の事業活動は全く影響を受けないとしている。 |