2010年11月15日
中国商務部、エタノールアミンのダンピング再調査でクロの決定
【カテゴリー】:行政/団体
【関連企業・団体】:なし

中国商務部は2009年11月に公告90号で、日本・米国・マレーシア・台湾原産の輸入エタノールアミンについて、ダンピング課税の5年経過に伴い、再度ダンピング調査を行うと決めた。

商務部は11月13日に公告第75号を出し、再調査の結果、課税を打ち切ると、ダンピングが継続し、中国企業に被害を与える可能性があると判断し、ダンピング課税を5年間延長すると発表した。税率は2004年11月の当初の最終決定時の税率が適用される。

ダンピング税率は以下の通り。なお、今回の発表には記載はないが、商務部は2008年1月の公告で、日本触媒と台湾のオリエンタルユニオンについて税率の引き下げの決定を行っており、当然、今回もこの改正税率が適用されると思われる。


 (1)日本  74% (日本触媒 7.3%)
 (2)米国
   1.INEOS Americas LLC 20%  
   2.The Dow Chemical Company 74%   
   3.その他 74%
 (3)マレーシア
   1.OPTIMAL Chemicals (Malaysia) Sdn Bhd 9%
   2.その他 74%
 (4)台湾
   1.ORIENTAL UNION CHEMICAL CORPORATION 20% (→5.3%)
   2.その他 74%

2004年11月の当初の最終決定時にはイランとメキシコの企業も含まれていたが、両国は今回の再調査の対象とはなっておらず、5年経過で課税打ち切りとなっている。