2000年11月06日
通産省、「改正リサイクル法」取り組み報告
「対象製品幅広く」、「塩ビ管、サッシも表示が適当」
【カテゴリー】:環境/安全
【関連企業・団体】:なし

 通産省環境立地局リサイクル推進課は6日、産構審廃棄物・リサイクル部会を開き、2001年4月の「資源の有効な利用の促進に関する法律」(改正リサイクル法)施行に向けて、同法の対象製品や業種などこれまでの検討結果をまとめた。
 今後は(1)使用済み製品の発生量が多い(2)当該製品に含まれる資源の有効性が高い(3)市町村等による処理困難性が高い、などを優先してリデュース、リユースリサイクル対策を講じていく方針で、化学工業については「有機化学工業製品製造業、無機化学工業製品製造業の2つの業種で化学工業から発生する副産物の7割強を占め、スラッジ(汚泥)の発生抑制、リサイクルについて、その減量化とともに積極的に取り組むことが求められる」としている。 また「建設資材リサイクル法」の制定等によって建設副産物についても分別・リサイクルも推進していくことになるが、分別が容易でないプラスチック製の建設資材、とくに塩ビ製管、塩ビ製サッシについては「製品表示」を行うことが適当である、との報告がおこなわれた。