2001年02月06日
経済産業省、「石油備蓄法」大幅改正
「石油業法」廃止し、備蓄制度強化
【カテゴリー】:行政/団体
【関連企業・団体】:経済産業省

 経済産業省は6日、石油業法廃止後の新しい法的枠組みとして、「石油備蓄法」の一部を改正し、備蓄体制の強化する法案をまとめたと発表した。石油業法は廃止し、石油産業の需給調整規制(精製設備の許可や生産計画の届出等)を撤廃するものの、緊急時に的確に対応し、石油供給の安定化をはかることは不可欠で、このため「石油備蓄法」を改正し、石油事業者の平時からの確実な把握、国家備蓄の放出命令等、石油備蓄制度の強化を図るとしている。同法案を今国会に提出、2001年度中の実施を予定している。
「石油備蓄法」改正案の主な内容は次の通り。

◇石油業法を廃止=石油産業の需給調整規制を撤廃するため業法を廃止する。

◇「石油備蓄法」の改正
(1)石油精製業、石油販売業等の届出制、石油輸入業の登録制の整備
(2)経済産業大臣による国家備蓄の放出命令規定の整備=石油公団に対し主務大臣が国家備蓄の譲り渡しを命ずることができる旨を規定する。
(3)生産予定数量の増加の勧告等=国家備蓄、民間備蓄を放出する時は、備蓄が末端需要者まで流れるよう精製等の石油事業者に対して生産予定数量や販売予定数量等を報告させ、また予定数量の増加等を勧告し、従わない場合は公表することができる旨を規定。

◇石油公団法の改正=石油公団の業務として、既発見油田の資産買収等に必要な資金を供給するための出資を追加。また放出命令に基づく規定を整備。