| 2000年12月25日 |
| 来年度特恵関税制度改正で「31項」月別管理に |
| 一般税率の20%を課税、シーリング枠拡大は3% |
| 【カテゴリー】:行政/団体 【関連企業・団体】:なし |
関税率審議会は先に2001年度から適用される特恵税関制度を大幅改正することを決めたが、これにより従来無税で入っていた「31項」の合成樹脂類(ポリエチレン、ポリスチレン等の塊、粉、粒、フレーク等)など186品目に対しては「一般税率の20%」の関税がかかる。また、管理方式を「日別管理」から「月別管理」に改める。シーリング枠についても従来6%ずつ枠を拡大していたのを、来年度からは1999年度の特恵適用輸入額・数量の3%増とする。さらに2002年度以降は前年度の枠を3%ずつ拡大した金額・数量とする、となった。 特恵税関制度の適用期限(現行2001年3月31日)は2011年3月31日まで10年延長する。 またこれまで特恵輸入額の割合がシーリング枠全体に比べて低かった「水酸化ナトリウム及び水酸化カリウム」(3項)「バリウム塩等」(5項)「無機化学品等」(7項)「エチレングリコール等」(9項)「オルトフタル酸ジオクチル」(13項)「ニトリル官能化合物」(17項)「有機化学品」(19項)「化学工業生産品」(30項)はいずれも「エスケープ・クローズ方式対象品目」に移行される。この方式は、シーリング枠を設けず、国内産業に重大な影響が生じる恐れが出てきたときは特恵適用を停止するもの。 なお、「31項」の2001年度シーリング枠は164億5,100万円となる。 |