2013年02月08日
経産省など3省、「ヒトゲノム・遺伝子解析倫理指針」全面改正
【カテゴリー】:行政/団体
【関連企業・団体】:経済産業省、厚生労働省、文部科学省

経済産業省、文部科学省、厚生労働省は8日、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」を全面改正し、同日に公布、4月1日に施行すると発表した。

改正のポイントは、次の4点。

(1)既存試料・情報の外部提供=長期的な追跡研究を適正に実施するため、外部の機関が保存している既存試料・情報を、連結可能匿名化の状態で提供する場合の要件・手続きの整備。
(2)インフォームド・コンセント=試料・情報の提供者に十分な説明をしたうえで、インフォームド・コンセントを受けるものとする規定を改定する。
(3)遺伝情報の開示=試料・情報の提供者の健康状態等を評価するための情報として精度や確実性が十分でない場合があることから、遺伝情報の開示に係る要件・手続き等の規定を改正する。
(4)安全管理に配慮した遺伝情報の取扱い等=遺伝情報の取扱いに係る安全管理措置の明確化や、研究者及び倫理審査委員会の委員に対する教育・研修に係る規定の整備等を実施する。