| 2014年04月21日 |
| 経産省、燃料電池自動車普及へ高圧法など改正 |
| 【カテゴリー】:行政/団体 【関連企業・団体】:なし |
経済産業省は21日、燃料電池自動車の普及を促すため、高圧ガス保安法の省令やコンビナート等保安規則など関連法の改正を行ったと発表した。 これにより、圧縮水素スタンドの既存圧縮天然ガススタンドとの併設がしやすくなるなど、水素スタンドの整備が進むとしている。 同省はこれまで、2015年の燃料電池自動車の本格普及に向けて技術基準の改正などの施策を講じてきた。 今回は、産業界からの要望を踏まえて圧縮水素スタンドと圧縮天然ガススタンドを併設する際の距離規制緩和や圧縮水素スタンドの使用可能鋼材を拡大するための措置を行った。 <改正の主な内容> (1) 圧縮水素スタンドと圧縮天然ガススタンドを併設する際の距離規制の緩和 圧縮水素スタンドと圧縮天然ガススタンドを併設する際、発災時にお互いの設備に影響がないように相互の主要高圧ガス設備間には6メートルの距離を確保することが求められている。これに対して両スタンドが相互に影響を与えないよう障壁を設置するなどの代替措置を講じることにより、当該距離を短縮できるようにした。 (2) 圧縮水素スタンドにおける使用可能鋼材の拡大 圧縮水素スタンドの使用可能鋼材について、バルブ・配管などに使用する銅系材料の圧力及び温度の使用範囲を明確にした上で、例示基準に追加した。また、すでに使用可能なステンレス鋼については使用範囲を拡大した。 ニュースリリース http://www.meti.go.jp/press/2014/04/20140421002/20140421002.pdf |