| 2000年01月11日 |
| 環境庁、悪臭防止策として排出水の規制基準も設定へ |
| 2月10日の中央環境審議会の答申案まとまる |
| 【カテゴリー】:環境/安全 【関連企業・団体】:なし |
環境庁大気保全局は11日、中央環境審議会大気部会の悪臭専門委員会を開き、悪臭防止対策の一つとして排出水における規制基準の設定について審議を求めた。悪臭の発生源は、(1)食料品製造工場など事業場の敷地(2)同事業場の気体排出口(3)同事業場の排出水ーーの3点が中心となっている。そのうちの敷地と気体排出口に関してはすでに中央環境審議会の答申を経て規制が行われている。今回は、残る排出水についても規制基準を設けることが必要との観点から具体的な施策のあり方について審議を委ねたもの。 その結果、「排出水臭気指数と1.5メートル上臭気指数の関係を希釈度でとらえ、その平均値を基礎として、臭気指数第一号規制基準に対応する排出水の臭気指数を規制基準として設定する」との点で意見の一致が見られた。この場合、「希釈度は16に設定することとし、1.5メートル上臭気指数の許容限度は臭気指数第一号規制基準である10~21とすることが適当」としている。 環境庁では、2月10日に同審議会の大気部会を開催して審議を求める。同審議会はその上で今回の審議結果を同審議会の結論として答申することになりそう。その場合、早ければ来年度早々に施行規則が改正されることになる。 |