| 1999年12月06日 |
| 産構審リサイクル小委、「識別表示」原案承認 |
| プラスチック表示は「PET」と「その他」の2区分に |
| 【カテゴリー】:環境/安全 【関連企業・団体】:なし |
通産省は6日、産構審廃棄物・リサイクル部会第15回容器包装リサイクル小委員会(小委員長・永田勝也早大教授)を開き、来年4月1日からの容器包装リサイクル法(容リ法)完全施行に伴う「識別表示」や法運用のあり方などについて検討、原案通リ承認した。 識別表示については、全ての対象となる容器包装に「消費者にとってわかりやすい表示」を示すことを前提に、原則「マーク」による表示を行うが、多重容器包装など分離可能な容器包装の表示方法などについてはさらに検討を行うとしている。 識別表示区分は、プラスチック製の場合、「二種PETボトル」と、「その他プラスチック製容器包装」の2区分とし、ともに識別表示を付す、としている。 さらに多重容器包装等の分離可能な容器包装については、原則として個々の容器包装ごとに表示する、また表示スペースなどに制約がある場合や表示が困難な形状の場合には当該容器包装に表示を付けなくてもよく、紙とプラスチックなど複合素材で構成されている場合は、最も高い割合(重量比)を占める素材の容器包装を表示する。 一方、輸入商品に対しては、原則的に輸入品も表示が必要となるが、経済的、技術的に表示を行うことが著しく不合理と考えられる場合の取扱いについては検討が必要である。その際は国内商品との公平性の観点も十分留意する必要がある、としている。今回対象となる容器包装に表示する責任は利用事業者、製造事業者、輸入販売事業者となるが、小規模事業者も識別表示の対象事業者となる。ただ、経済面、技術面から対応が困難となる場合があるかなどについてはさらに検討した上で法律上の義務とするかどうかを判断すべきだ、としている。 なお、「材質表示」については、識別表示と同様、積極的に取り組んでいく必要があるが、材質ごとの分別、材料リサイクルが行われているといった実態がないこともあり、現時点で義務づけることはせず、事業者の自主的な取り組みを促すことが望ましい、としている。 |