| 1999年11月16日 |
| PRTR合同部会、対象事業所めぐり議論活発 |
| 「国際的調和」「混乱ない運用」求める声も |
| 【カテゴリー】:環境/安全 【関連企業・団体】:なし |
PRTRの届け出が政令によって義務づけられる事業者は、法律によって〓第1種指定化学物質の製造事業者、使用者、取り扱う者〓事業活動に伴って付随的に第1種指定化学物質を生成あるいは排出することが見込まれる者、と定義されている。 しかし、小規模な事業者については一般的に取扱量が少ない上、排出量の把握や届出が事業者にとって過重な負担になるところから、「裾きり」要件を設定し、対象から除外することになった。 16日の合同部会ではこれについて、「常時使用する従業員が20人以下」の小規模事業者、さらに「取扱量が1トン以下」の場合は対象から除外することが決った。 これについては委員の間から「日本は海外に比べて厳しすぎないか。国際的に調和のとれた基準にすべきだ」「初めは緩くし、実態を見て引き上げていった方が混乱なく実施できる」などの意見が出された。 また、対象業種についても特定された。これは日本標準産業分類によって区分された業種をもとに「D」の鉱業では金属鉱業、原油・天然ガス鉱業などを選んで特定した。「F」の製造業は化学工業、プラスチック製品製造業など、すべての業種が対象となっている。 合同部会での報告によると、取扱量を1トン以上とした場合69物質でカバー率が95%になる、また報告届出事業所が従業員21人以上の場合、累積取扱量99.4%に達するとしている。 |