1999年11月16日
「PRTR」の対象物質、対象事業者決る
PRTR356物質、21人・1トン以上の事業者に届け出義務
【カテゴリー】:環境/安全
【関連企業・団体】:なし

 来年4月に施行される「PRTR法」の対象化学物質など細目を審議中の中央環境審議会環境保健部会と化学品審議会安全対策部会の合同部会は16日開き、PRTR対象化学物質(第1種指定物質)356物質、MSDS対象物質として、第1種指定物質に83物質を追加(第2種指定)し、合わせたものを指定する事務局案を承認した。
 また、「対象となる製品」の要件、対象事業者についても原案通り承認、パブリック・コメントを経たのち来年2月をめどに政令公布するとの合同部会案を決めた。午後からは厚生省も生活環境審議会の生活環境部会を開き、同じ案を承認した。
 合同部会ではまず「PRTR」の対象物質選定方法について、中西準子委員(横浜国立大学教授)から、具体的な考え方の説明が行われた。この中で同委員は〓人の健康を損なうおそれや動植物の生息、生育に支障を及ぼすおそれのあるもの〓化学物質の自然作用による化学的変化により、容易に生成する化学物質が〓に該当するもの、など4項目を基準に選定した、などを説明。
 また、有害性の判断については「すでに評価手法が確立しており、国際的に信頼性の高い専門機関でデータ評価が行われているもの」などを参考にした、とこれまでの経過が報告された。
 この結果、PRTRの対象となる第1種指定物質としてベンゼン、クロロエチレン、エチレンオキシドなど356物質、また製造量や輸入量、使用量が多く、相当広範な地域の環境に継続して存在することが見込まれる物質を第2種として83物質を選定、第1種と第2種を合わせた439物質をMSDS対象物質とすることを決めた。