2016年03月18日
農水省、植物品種保護で審査協力覚書に調印
【カテゴリー】:行政/団体
【関連企業・団体】:農林水産省

農林水産省は18日、オーストラリア、ブラジル、ニュージーランド、スイスとの間で、植物品種の保護に係る審査協力に関する協力覚書への署名を行ったと発表した。

日本の種苗の輸出拡大には、海外で日本の種苗会社の有する植物品種の知的財産が保護されることが不可欠。植物の新品種の保護に関する国際条約(UPOV条約)に基づき、UPOV加盟国が審査を行う際には、他国での審査結果を活用できることになっている。

農水省では、日本の植物品種の海外における品種登録を推進するため、日本からの品種登録出願件数の多いオーストラリア、ブラジル、ニュージーランド、スイスとの間で、日本における品種登録審査結果を当該国審査当局に出願されている当該品種の審査のために無償で提供することに合意し、覚書に署名した。
今後、これらの国で審査期間の短縮による知的財産権保護の早期化、審査料の低減により、早期の海外展開が実現し、日本の種苗の輸出増加につながることが期待される。