1999年10月12日
PRTR3省合同会議、対象物質選定作業進む
「基準」めぐり多くの意見、来月最終詰めへ
【カテゴリー】:環境/安全
【関連企業・団体】:なし

 環境、通産、厚生の3省は8日、PRTR法(特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律)の施行に伴い、対象となる化学物質の選定方法や基準について協議した。その結果、「第1種指定化学物質」選定の基本的考え方では〓当該化学物質が人の健康を損なうおそれ又は動植物の生息若しくは生育に支障を及ぼすおそれがあるもの〓自然的作用による化学的変化により容易に生成する化学物質が〓に該当するもの〓オゾン層を破壊し、太陽紫外放射の地表に到達する量を増加させることにより人の健康をそこなうおそれがあるもの、のいずれかに該当し、かつ〓その有する物理的化学的性状、その製造、輸入、使用又は生成の状況等からみて相当広範な地域の環境において当該化学物質が継続して有すると認められる化学物質を対象にするとしている。
またMSDSのみの対象となる「第2種指定化学物質」は、上記〓~〓のいずれかに該当し、かつ〓その有する物理的化学的性状からみて、その製造量、輸入量、又は使用量の増加等により、相当広範な地域の環境において当該化学物質が継続して存することとなることが見込まれる化学物質、としている。
一方、具体的な選定基準については、多くの意見が出されたため、再度詰めの作業を行うことにしたが、大筋では事務局提出の基準原案が了承された。
原案は有害性の範囲として〓発がん性〓変異原性〓経口慢性毒性〓吸入慢性毒性〓作業環境許容濃度から得られる吸入慢性毒性情報〓生殖/発生毒性〓感作性〓生態毒性〓オゾン層破壊物質、の9項目について、それぞれ海外の文献やデータなどを参考に候補物質を選定する。さらに、これらの物質を一定の評価方法によってクラスごとに分類し、基準値を定める。
なお、次回会合は11月4日に開催する。