2016年07月04日
農水省、ケニアとも植物品種保護審査協力で覚書
【カテゴリー】:行政/団体
【関連企業・団体】:農林水産省

農林水産省は、日本の植物品種の海外における品種登録を保護するため、このほどケニアとの間で、日本における品種登録審査結果をケニアの審査当局に出願されている品種の審査のために無償で提供することに合意するとともに、植物審査の保護に協力する協力覚書に署名した。

日本の種苗の輸出拡大には、海外において、日本で開発された植物品種の知的財産が保護されることが不可欠になっている。植物の新品種の保護に関する国際条約(UPOV条約)に基づき、UPOV加盟国が審査を行う際には、他国での審査結果を活用できることになっている。

すでに、日本からの品種登録出願件数の多いオーストラリア、ブラジル、ニュージーランド、スイス、ベトナム、EU(欧州連合)、ロシアとの間では、植物品種の保護に係る審査協力に関する協力覚書に署名しており、日本からの品種登録出願件数の多い国のうち、合計8カ国・地域との間で署名を行った。

今後、これらの国々における審査期間の短縮による知的財産権保護の早期化、審査料の低減により、早期の海外展開が実現し日本の種苗の輸出増加につながることが期待される。