2016年09月01日
農水省、イスラエルとも植物品種保護で覚書
【カテゴリー】:行政/団体
【関連企業・団体】:農林水産省

農林水産省は1日、イスラエルとも同日植物品種保護の審査協力覚書を調印したと発表した。
日本の種苗や農産物の輸出拡大には、わが国で開発された植物品種知的財産が海外でも保護されることが不可欠。植物の新品種の保護に関する国際条約(UPOV条約)に基づき、UPOV加盟国が審査を行う際には、他国での審査結果を活用できることになっている。これまでに、日本からの品種登録出願件数が多いオーストラリア、ブラジル、ニュージーランド、スイス、ベトナム、EU(欧州連合)、ロシア、ケニア、メキシコとの間で覚書調印を行っており、今回のイスラエルで合計10カ国となる。
今後、これらの国の審査期間の短縮による知的財産権保護の早期化、審査料の低減により、早期の海外展開が実現し、日本の種苗や農産物の輸出増加につながることが期待される。