| 2000年08月17日 |
| 石化協、シンガポールとの自由貿易協定交渉で通産省に「特例」要望 |
| ポリエチなどの関税品目に影響大きい |
| 【カテゴリー】:行政/団体 【関連企業・団体】:なし |
日本—シンガポール両国政府間で「自由貿易協定」(FTA)締結に向けたスタディが行われているが、石化協はこのほど「FTAが成立した後でも石油化学製品に対する関税は特例扱いにしてほしい」との要望書を通産省に提出した。 石化製品に対する関税は現在(2000年実行税率)約40品目に対してかけられているが、いずれもウルグアイ・ラウンド(UR)の「化学品関税引き下げハーモナイゼーション協定」に基づくもので、1995年1月から段階的に引き下げが行われている。引き下げ期間も、基本関税が10%以下の品目は5年間、10%超~25%以下の品目は10年間と定められている。シンガポールは石化工業が盛んで、大型・新鋭の石化プラントが相次いで建設、完成しており、両国間の自由貿易協定によって大量にこれらの製品が日本に輸入されるようになれば、大きな影響を受ける、というのが要望の趣旨となっている。 石化品の中でもとくにポリエチレン、ポリプロピレン、ポリスチレン、2エチルヘキサノールの4品目は、10年間引き下げ(2004年に最終税率)品目となっている。このため、今回の協定がURの“早期前倒し”や、さらに不利な“撤廃”につながる恐れがあると懸念している。 これに対し、通産省では、「WTOでは自由貿易協定を結ぶ場合、すべての品目について実質的に関税を撤廃しないといけないと条文に定められているが、期間は10年以内となっている。シンガポールとはまだ事前のスタディ段階であり、これから本交渉に入るにしても、実施は2002年頃になると思う。それから10年かけて段階的に引き下げるというのであれば、関連業界の理解もえられるのでは」(通商政策局地域協力課)と言っている。 |