2020年02月21日
「特許法の一部改正」が21日閣議決定
【カテゴリー】:行政/団体
【関連企業・団体】:経済産業省

経済産業省は21日、「特許法等の一部改正による意匠登録令」に関する政令が閣議決定したと発表した。

第198回通常国会で「特許法等の一部を改正する法律」(改正法)が成立し、関連意匠制度が拡充され、関連意匠にのみ類似する関連意匠も登録できることになった。また、意匠権の存続期間が「設定の登録の日から20年」から「意匠登録出願の日から25年」に変更された。

デジタル革命により業種の垣根が崩れ、オープンイノベーションが進む中、「中小・ベンチャー企業等が優れた技術を活かして飛躍するチャンスが拡大している」という点が改正の趣旨で、施行日は令和2年4月1日。

改正法の施行に伴い、基礎意匠又は関連意匠の専用実施権の登録等を申請する際には、基礎意匠及び全ての関連意匠の専用実施権について、同一の事項を申請しなければならないことが定められた。


「特許法等の一部を改正する法律」の概要

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/hokaisei/tokkyo/document/tokkyohoutou_kaiei_r010517/01.pdf