2020年11月10日
特許庁、建築物や画像意匠も保護対象/法改正 
【カテゴリー】:行政/団体
【関連企業・団体】:特許庁

特許庁は9日、イノベーションの促進につながる、優れた意匠を保護可能とする意匠法の抜本改正を受けて、このほど小糸製作所から申請のあった画像の意匠が、初めて意匠登録されたと発表した。

昨今、インターネットサービスの多様化やスマートフォンの普及など、クラウド上に記録されたアプリケーションやソフトウェアが、ネットワークを通じて提供され、利用されている。センサー技術や投影技術が発展し、壁や人体等に投影された画像によって機器を操作することや機器の機能を発揮することも可能となった。

こうしたクラウド上のアプリ等の画像や物品以外の場所に投影される画像デザインは、製品の利便性を左右する重要な役割を担っている。このため画像のデザインについて独占権を認め、イノベーションの促進を図ろうと、令和元年、意匠法が抜本的に改正され、4月から、画像のデザインが意匠権で保護できるようになった。

今回、国内で初めて小糸製作所から申請のあった画像の意匠が意匠登録された。


▽関連ファイル :
・建築物、内装の意匠が初の意匠登録
https://www.meti.go.jp/press/2020/11/20201102003/20201102003.html