2021年09月10日
特許庁、出願料など銀行振込での予納可能に
【カテゴリー】:経営
【関連企業・団体】:特許庁

 特許料や手数料等の納付方法の一つに、出願人(利用者)が、特許庁に対して一定の金額をあらかじめ納めておくことにより、その都度の手続きにかかる料金納付に充てることのできる「予納制度」があるが、10月1日からは、従来の印紙による納付だけでなく、銀行振込みによる予納も可能になる。
 
 特許法の定めにより、これまで予納の入金は特許印紙で行うとされてきたが、同法の一部改正により10月からは銀行振込が可能になる。利用者が郵便局等で多額の特許印紙を購入し、書面に貼り付けて特許庁に納付する必要がなくなったわけで、その分事務負担が軽減される。

なお、従来の特許印紙による予納は引き続き利用可能だが、ほぼ2年後には銀行振込方法に一本化する予定だという。