2000年07月31日
「容リ法」容器包装の識別マーク、表示方法決る
産構審部会開く、年内に政省令公布
【カテゴリー】:行政/団体
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 通産省は31日、産構審廃棄物・リサイクル部会を開き、「紙製およびプラスチック製容器包装の識別表示」方法の検討結果について、容器包装リサイクル小委員会から報告を受けるとともに、原案通りこれを承認した。年内には政省令を公布し容器包装リサイクル法に基づく識別表示方法として正式採用する。

 識別表示については、マークのデザインや無地の容器包装への表示方法、多重容器包装、輸入品への対応、材質表示(プラスチックの種類など)をどうするか、などをめぐって多くの意見が出ていた。同部会はこれらの点についてまとめた小委員会の原案を承認、実施していくことを決めた。主な内容は次の通り。
 
◇識別マークのデザイン=上記の通りとする。(サイズは印刷では高さ6ミリ以上、刻印、インボスでは高さ8ミリ以上とする)
◇運用条件=容器包装全体の模様や色彩と比較して鮮明であり、かつ容易に識別できる限り、抜き文字、線幅、スリット、フォント等の装飾を事業者の判断で施すことができる。
◇表示スペース等に物理的制限のある場合=表示可能面積や形状、素材面から技術的に印刷、刻印、エンボスができない場合は、直接の表示が省略できる。ただし表示可能な他の容器包装に表示しなければならない。
◇多重容器包装の場合=平成8年度の検討委員会の決定の通りとする。
◇輸入品への対応=輸入販売事業者自らが国内商品と同様のルールで表示する。◇材質表示および複合材質、複合素材の表記方法=プラスチック製容器包装の材質表示はJIS(ISO)で定められている記号を用いて行う。その場合識別マークとともに表示する。一括して表示する場合、部位名に材質・素材表示を添えることができる。
 なお、材質表示については現時点では義務づけることはせず、事業者の自主的な取り組みを促すとすることがすでに決定としている。